業務内容のご案内

当事務所の業務内容についてご紹介します。

人事労務コンサルティング

貴社に存在する潜在的な労務リスクを診断し、対策のご提案をいたします。

事業所さまの多くが、今までトラブルになっていないから大丈夫だと思われていたり、法律が改正されたことを知らなかったということがございます。
知らず知らずのうちに、潜在労務リスクが高まっています。

人事労務に関するあらゆるご相談に対応し、業種・規模・地域特性などに応じて、より最適な問題解決方法をご提案いたします。
労務トラブルの、未然防止の徹底に努めております。


労働保険 社会保険 事務代理・提出代行

企業において、労働社会保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づくりには欠かせないものです。

複雑・多岐にわたる労働社会保険の諸手続きを、皆さまに代わって、円滑かつ的確に行います。

委託により、労働社会保険の繁雑な手続きから解放され、担当事務を配属する必要がなくなり、経営者の皆さまの諸手続にかかる時間や人件費を大幅に削減します。

 


給与計算・賞与計算 代行

給与計算は、従業員を雇用していれば当然しなければならないものですが、中小企業では、総務担当者が給与計算を行うだけの専門知識がない場合や、そもそも総務担当者を置いていない場合もあります。その為、毎月の給与計算の処理に時間が掛かってしまったり、計算ミスを繰り返してしまう等、事業運営の負担になってしまっていることがあります。

給与計算をするにあたっては、雇用保険・健康保険・厚生年金保険・所得税などの法律知識と、頻繁に行われる法改正に対応していくことが必要になりますので、残業代の計算ルールや、雇用保険料・社会保険料の計算ルールに精通している、その道のプロである社会保険労務士にお任せください。


相談業務

会社を経営し、人を雇用していると様々な問題が発生します。
労使トラブルへの対応方法の相談。労働関係諸法令の改正への対応相談。各種助成金などに関する相談。初任給や昇給や賞与などの賃金世間相場。昇格や賞与の際の評価基準。労基署や年金事務所などの関係官庁が行う調査・立会いの前に事前に相談。このような様々なお悩みやご不明点等に対し、問題が大きくなる前にご相談をして頂き、適切なアドバイスを行ないます。労務トラブルは未然に防止することが第一ですが、トラブルが発生した場合でも労使双方が理解を深め納得できる環境を、そしてトラブルを解決していくことで以前より良好な関係ができるように最善をつくします。


経営労務監査

労務監査とは、就業規則や法定帳簿等の書類関係の他、実際の運用状況についてまで監査を行うことで、企業のコンプライアンス違反だけでなく、職場のトラブルを未然に防止することができます。

当事務所ではこれらの人事・労務リスクを把握・分析することによる事前の是正・改善提案をさせていただきます。


就業規則の作成・改定

会社にとってのルールブックとも言える就業規則は、労使トラブルを予防することはもちろん、いざトラブルになった際には重要な証拠ともなる大切なものです。労働基準法第89条では常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し管轄の労働基準監督署に届出なければならないと規定されていますが、自社の規模に関わらず、従業員を一人でも雇うことになった際には、労務管理の第一歩としてぜひ就業規則の作成をご検討ください。

当事務所では、最新法令に沿っていることはもちろん、会社規模や業種に見合った就業規則の作成をお手伝いさせて頂きたいと考えております。


各種助成金申請

助成金は事業運営の強い味方となりますが、受給するための要件は助成金ごとに異なる為、活用をためらう経営者も多くいらっしゃいます。それは、労働社会保険の取得漏れや残業代が適正に支払われていない等の法令違反があると受給できないことや、慣れていない方が受給しようとすると、本当は貰えたのに、申請のミスが原因で受給できなかったというケースが意外にも多いからです。

日々適正な労務管理を行っていなければ、助成金を受給できないという点は、助成金申請を社会保険労務士に依頼される大きな要因の1つとなっております。


求人・採用アドバイザリー業務

空前の人手不足により人材の確保・定着に向けた対応策が必須となっています。労働環境の改善を行い、人材確保・定着はもちろんですが、離職の原因を分析して、採用のミスマッチを少なくすることも重要です。
当事務所では、求人票等の作成から採用・面接(面接時の立会等)だけでなく、人材がここで働きたいと思ってもらえるような労働環境の改善提案を含めたコンサルティングを行っています。


労働時間制度の改善

昨今、残業代未払いや長時間勤務など、労働基準監督署から是正勧告を受ける会社が多くなってきています。

週休2日制が確保しにくい業種や、1日の労働時間を8時間以内に1週間の労働時間を40時間以内にすることが困難な業種があります。そのような場合には、変形労働時間制や裁量労働制等のみなし労働時間制の導入をご提案し、それぞれの事業所に合った最適な労働時間制度の構築をサポートします。

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